日本全体の高齢化が進む中、多くの企業において事業承継は大きな課題であり、国の重要なテーマになっています。

 

平成30年度の税制改正では、「無税」で非上場株式等を承継できる画期的な制度が創設されました。

当事務所では、この「特例事業承継税制」の適用をご支援致します。

事業承継

 

 

特例事業承継税制のポイント

期限

平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県庁に提出する必要があります。

 

特例承継計画

特例承継計画については「事業者の名称」「承継時までの経営見直し」「承継後5年間の事業計画」などを記載します。書類の記載につきましては、当事務所でフォローしますので、ご安心ください。

 

また、当事務所は「経営革新支援機関」にも該当していますので、書類作成についてのお手伝いもできます。

書式は別紙のとおり

 

 

ご相談の流れ

step① ご予約ください

お電話にて面談日をご予約ください。

042-359-1076

お問い合わせ

 

step② 事前のお打ち合わせ

お話をお伺いして「特例承継計画」に必要な事項を聞き取り致します。

 

(ご持参いただきたい書類)

  • 過去3期分の申告書
  • 決算書
  • 内訳
ご面談

 

step③ 金額のお見積もり

前回のお打ち合わせに基づいてお見積もり致します。

ご納得頂いてからの着手になります

お見積もり

 

step④ ご相談

内容について確認をさせていただき、「特例承継計画」を作成致します。

申告書の作成、提出

 

step⑤ 最終確認と提出

「特例承継計画」をご説明し、内容を確認して頂いてから都道府県庁に提出致します。

都庁

 

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