日本全体の高齢化が進む中、多くの企業において事業承継は大きな課題であり、国の重要なテーマになっています。
平成30年度の税制改正では、「無税」で非上場株式等を承継できる画期的な制度が創設されました。
当事務所では、この「特例事業承継税制」の適用をご支援致します。
特例事業承継税制のポイント
期限
平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県庁に提出する必要があります。
特例承継計画
特例承継計画については「事業者の名称」「承継時までの経営見直し」「承継後5年間の事業計画」などを記載します。書類の記載につきましては、当事務所でフォローしますので、ご安心ください。
また、当事務所は「経営革新支援機関」にも該当していますので、書類作成についてのお手伝いもできます。
ご相談の流れ
step① ご予約ください
お電話にて面談日をご予約ください。
042-359-1076
step② 事前のお打ち合わせ
お話をお伺いして「特例承継計画」に必要な事項を聞き取り致します。
(ご持参いただきたい書類)
- 過去3期分の申告書
- 決算書
- 内訳
step③ 金額のお見積もり
前回のお打ち合わせに基づいてお見積もり致します。
ご納得頂いてからの着手になります
step④ ご相談
内容について確認をさせていただき、「特例承継計画」を作成致します。
step⑤ 最終確認と提出
「特例承継計画」をご説明し、内容を確認して頂いてから都道府県庁に提出致します。
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