平成29年12月1日に公表された税務署の仮想通貨の取り扱いを中心に、お客様からよく聞かれる内容を含めてQ&A方式で整理してみました。
全体的な問題
- 事業所得と雑所得だと何が違うのですか?
※事業所得は、青色申告を前提としています。
【青色申告特別控除の適用】
事業所得 65万円か10万円が差し引けます 雑所得 適用はありません 【所得でマイナスとなった場合】
事業所得 給与など他の所得から引けます 雑所得 他の所得との通算ができません 【その年で引き切れないマイナスの取り扱い】
事業所得 翌年以降3年間の所得と通算できます 雑所得 翌年以降に繰り越せず、その年で終わりになります 【一緒に生活している家族への給料】
事業所得 届け出を出すと、支払いすることで経費になります 雑所得 支払っても経費になりません - 申告は事業所得?雑所得?
こちらのご質問もご相談に来られた方からよく聞かれる項目です。
ご相談に来る際には皆様 ある程度予備知識を持ってこられますので、こうしたご質問が多くなると思います。
結論からですと原則として「雑所得」です。
他に本業(例えばサラリーマンなど)があって、副業として仮想通貨の売買をしているケースが多いので、副業としてする場合は「雑所得」に該当すると考えられます。
たとえば、平日は会社に勤務しており、日曜日だけ野菜と育てている場合を考えてください。
この場合、作った野菜を販売して売上げ、その野菜を作るためにかかった種苗代や肥料代 土地の固定資産税を差し引くとマイナスになります。
このマイナスを給与所得から差し引けると税金が少なくなりますね。
ただ、雑所得の場合はそのマイナスと給与など他の所得と相殺できませんが、事業所得とすると相殺できることになります。
つまり、本気でやったマイナスは考慮しますが、副業でのマイナスはだめということです。
では、「事業所得」として良い場合はどんなケースでしょうか?
あくまで私見としては、
- 反復継続している:仮想通貨の売買、交換を繰り返し行っていること
- 収入の中心になっていること:仮想通貨の売買などにより生じた収入が生活できるぐらいあること
- 事業を行っている方が、その事業用資産として仮想通貨を保有し、事業用の決済手段として仮想通貨を使用した場合の仮想通貨
の利益は事業から生じたものと考えられますので、事業所得に含めてよいかと思います。
- 申告しないで、後でばれたらどうなるの?
本来払うべき税金はもちろんのこと、無申告加算税または過少申告加算税また、わかっていて申告していませんでしたので、重加算税がつきます。また、本来税金を納めるべき期限より遅くなりますので、その間の金利もつきます。
さらに厳しいのは、年数が経過しますと過去に遡って税金を払う必要がありますし、市役所から住民税の追加を支払うように連絡があります。
また、1年申告しないで来年から??と考えていると来年申告するときにつじつまが合わなくなります。
そのため、今年からしっかり申告しましょう。
- 仮想通貨の儲けは申告しなくてもバレない?
仮想通貨はあくまでネット上のものです。
したがって、自分が言わなければ、わからないような気がしますが、実際にはビットフライヤーやコインチェックなどの取引所を経由しますと、履歴が残ります。
税務署とするとそうしたところから取引履歴のデータを取得すれば内容が把握できます。
守秘義務が…となりそうですが、税務署に守秘義務は通じません。
特に今年は仮想通貨の申告元年になります。当局も力を入れるはずですので、やはりちゃんと申告しなければいけません。
具体的な計算の仕方
仮想通貨を円にかえた場合:
保有する仮装通貨を日本円にかえた場合の 利益の計算はどうなりますか?- 3月9日 2,000,000円で4ビットコインを購入した。
- 5月20日 そのうち0.2ビットコインを110,000円で売却した。
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益となります。
上記(例)の場合の利益は、次の計算式のとおり、10,000円です。
仮想通貨で商品を購入した場合:
商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済 した場合の利益の計算の方法を教えてください- 3月9日 2,000,000円で4ビットコインを購入した。
- 9月28日 155,000 円の商品購入に0.3ビットコインを支払った。
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が利益となります。
上記(例)の場合の利益は、次の計算式のとおり、5,000 円です。
仮想通貨と仮想通貨を交換した場合:
保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入した場合の利益の計算方法を教えてください- 3月9日 2,000,000円で4ビットコインを購入した。
- 11月2日 他の仮想通貨を購入する際に1ビットコインを使用した
なお、交換時の他の仮想通貨の相場(時価)は600,000円でした。
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、利益となります。
上記(例)の場合の利益は、次の計算式のとおり、100,000 円です。
仮想通貨の取得価額:
仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか?- (1年間の仮想通貨の取引例)
- 3月9日 2,000,000 円で4ビットコインを購入した。
- 5月20日 0.2 ビットコインを 110,000 円で売却した。
- 9月28日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン を支払った。
- 11月2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1ビットコインを支払った。
- 11月30日 1,600,000 円で2ビットコインを購入した。
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません)。
1.移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額
上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で 500,000 円、11 月 30 日時点で 633,334 円です。
2. 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額
上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000 円です。
仮想通貨の分裂(分岐):
仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した 仮想通貨を取得しましたが、この取得により、 確定申告の対象となる利益は生じますか?所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして利益を計算します。
しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
したがって、その取得時点では利益が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において利益が生じることとなります。
なお、その場合の取得価額は0円となります。
仮想通貨に関する利益の所得区分:
タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか?ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
※仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載されています。
損失の取扱い:
仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか?雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。
仮想通貨のマイニング等:
仮想通貨をマイニングにより取得した際の所得の計算方法を教えてくださいいわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その利益は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。